野党が追い込んだ【モリ・カケ隠し解散】~大義名分はなく、あるのは争点だ~
衆議院に解散はある。しかし衆議議員の任期は4年間で、本来は、4年間の任期を全うすべきなのだ。
衆議院の解散には69条解散と7条解散がある。
①一般的な解散・・・69条解散
政府に失政があれば、それを争点として、野党は政府を不信任して解散を求めることができる。これが、69条解散といい、本来の解散であり、憲政の常道なのだ。
②内閣の都合により行われる解散・・・7条解散
「総理の専権事項」というが、1952年の吉田茂総理の【抜き打ち解散】が好きな時に解散した初めての事例である。当時は国会議員が司法に訴え、7条解散は天皇陛下の国事行為とし違憲と判断された。その後、の上告にて政治的なことにて最高裁判所は判断せず、とし現在に至る。
これは日本はイギリスをモデルにしているが、現在は任期5年固定にてこの手法は禁止されており、可能な国は日本を含め4か国である。
今回の解散は、安倍内閣が森友問題・加計学園問題を説明することが出来ず、野党の追及に耐え切れなくなって行われる解散なのだ。形式的に見れば、内閣不信任案は可決していないから②の7条解散である。しかし、野党の追及に追い込まれたすえの解散であるから、形式的には②7条解散でも、実態的には、①69条解散の要素がきわめて強いのだ。①の69条解散と考えた時、大義名分はなく、あるのは争点だ。その争点は、森友問題・加計学園問題である。
このことを踏まえ、私達さざれ石の会は、この解散を<モリ・カケ隠し解散>と命名する。
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